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東京地方裁判所 昭和60年(ワ)11848号 判決 1988年1月28日

原告 株式会社林観光社

右代表者代表取締役 林鐘建

右訴訟代理人弁護士 佐渡春樹

同 山口貞夫

同 湖海信成

被告 全国観光写真事業共同組合

右代表者代表理事 足立要三

右訴訟代理人弁護士 木村曉

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、請求の趣旨

1. 被告が昭和五八年六月二〇日開催の理事会においてなした「傘松写真館クリタこと栗田隆の新規加入を承諾する。」旨の決議は無効であることを確認する。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

二、請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 当事者

(一)  原告は、京都府宮津市の西日本旅客鉄道株式会社(旧国鉄)天橋立駅前の原告の営業所(以下、「橋立営業所」という。)において、観光客の依頼により天ノ橋立公園内及び傘松公園等で観光写真を撮影すること等を主たる業務とする小規模の事業者であり、被告の設立時以来の組合員である。

(二)  被告は、昭和五〇年一〇月、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的として設立された中小企業事業協同組合である。

2. 被告は、昭和五八年六月二〇日、その理事会において、訴外傘松写真館クリタこと栗田隆(以下、「クリタ」という。)の被告への加入を承諾する旨の決議(以下、「本件決議」という。)をした。

3. 本件決議の無効確認の利益

本件決議には後記4のような無効事由が存し、原告は本件決議の無効を裁判上確定するについて以下のような利害関係を有するから、本件訴えについては、本件決議の無効確認の利益を肯定すべきである。

(一)  原告は、本件決議当時から現在に至るまで被告の組合員であり、本件決議が有効に成立すればそれに拘束される法律上の関係にあり、被告の構成員として組合の行為の違法を是正すること自体にも利益を有するから、法律上の人的利益を有する。

(二)  被告の目的は経済的な共同事業で組合員の経営をより合理化してその生計を向上させることにあり、現実的には、組織力により共同受注を可能にするところに意義がある。組合員にとって被告に加入する現実的意義はこの受注の割当を受けることにあり、どのような割当を受けるかについては直接利害関係があり、かつ、この利害関係は組合員として守られるべき法律上の利害関係であり、単なる事実上又は反射的な利益ではない。殊に、原告は、同一背景の業者で圧倒的に有利な撮影基盤を有するクリタの加入によって受注割当が皆無といってよい状況になり、著しい経済的苦境に陥っているのであるから、原告に関し、本件決議の無効確認を求める現実的な利益の存在が認められるべきである。

(三)  本件は、原告の経済的、法的利益と密接に結びつくものであると共に、組合加入の自由という基本的な問題にかかわるものであるし、組合や理事の責任(例えば中小企業等協同組合法三八条の二)を追及するにせよ、直接紛争の原因であり、要である本件決議それ自体の無効を確認することが紛争の抜本的解決に役立つものであって、他の方法で解決でき、又は解決すべき問題ではないのみならず、本件決議の違法の是正は、無効確認の訴えによって救済を求めるしか方法が存しない。

4. 本件決議の無効事由

(一)  本件決議は、協同組合の設立目的・性格から生ずる加入自由の内在的制約に反するものであって、違法である。

(1) 被告は中小企業等協同組合法(以下、「法」という。)にいう事業協同組合であるところ、同組合は、経済的弱者である中小企業者が人的共同関係を組織することによって経済的地位の向上、安定等を図ることを目的とするものであるから、加入の資格としては、組合加入を必要とする経済的弱者であるとの、右目的から生ずる内在的制約が存在する。

(2) したがって、被告は、新規加入を承認するか否かを判断する際には、加入希望者が経済的弱者であるとの点のみならず、右加入希望者が被告への加入によって相互協力のもとに経済的基礎の確立の必要性に迫られているとの点についても、判断すべきである。

(3) クリタは天ノ橋立地区において十分な経済的基盤を有し、被告への加入の必要性は認め難く、かえって加入により独占的事業を営むことになる虞が十分予想されるのであって、被告への加入は不適当であり、本件決議は、組合や幹部組合員にとってクリタの方が原告よりも利用価値が大きいがためになされたもので、(1)の内在的制約に反して違法であり、無効である。

(二)  本件決議は、加入申込みを拒否するについて正当事由が存在するのにもかかわらず、これを無視し、加入申込みを拒否しなかったものであって違法である。

(1) 法一四条は、組合は「正当な理由がないのに」その加入を拒んではならないと規定するが、これは、反面「正当な理由」があれば組合は新規加入を拒みうるし、拒むべきだということを定めたものである。協同組合への加入の自由は、加入するかどうかは全く個人の自由にまつという意味であり、組合の側において加入を全くの放任状態にしなければならないという趣旨では決してなく、絶対無制限のものではない。

(2) 正当な理由の内容は、協同組合制度の沿革、目的を考慮して決められる。

そして、人的共同体として、協同組合は、共存共栄、相互扶助、隣保共助の共同意識に基づく経済活動を不可欠とするのであるから、組合員間の精神的紐帯の確保ができない場合は、右正当な理由がある。

また、共同経営体として、協同組合は構成員の選択等についても組合員全体の利益になるよう決定すべきであり、特定の組合員のみに利益を与え、他の組合員には莫大な不利、支障を招来する場合は、右正当な理由がある。

(3) これを本件についてみると、クリタは自己の経済的利益追求のために被告を利用しようとしているものであって、協同組合員の精神的紐帯の確保が期待できないことは容易に推認できたのであり、クリタの新規加入により既存組合員である原告の経済的基盤は著しく阻害され、その営業の存立自体を危うくする虞さえ極めて大きかったのであり、現にクリタの被告への加入後、原告の橋立営業所の売上は激減し、営業所廃止の危機に立たされているのであるから、このような場合には、正に新規加入を拒否する正当な理由が存在するところ、本件決議は、これを無視してなされたものであるから、違法であり、無効である。

(三)  被告の定款一条及び九条によれば、被告の理事会は、原告とクリタ間の調整をはかるべきものと解せられるところ、その労をとらず、また、クリタは、新規加入者は既存組合員と共存共栄できる者であることを当然の前提とする被告の加入資格の内部基準に適合しないことが明らかであったが、これを無視して本件決議を強行したものであるから、本件決議は、被告の定款に違反し、ひいては法一、五、一五条に違反し、無効である。

二、請求原因に対する認否及び被告の主張

(認否)

1. 請求原因1について、(一)の事実のうち、原告が被告にその設立当初から加入していること、及び(二)の事実は認め、その余の事実は、知らない。

2. 同2の事実は認める。

3. 同3及び4は争う。

(主張)

1. 本件訴訟は、確認の利益を欠く訴えである。

確認の訴えは現在の法律上の利益があるときに許され、右法律上の利益は、被告との関係において原告の法律上の地位の不安定が存在し、それを除去するために確認判決を得ることが有効適切な手段であるときにその存在が肯定されるのであり、単なる経済的利害があるというのみでは足らない。

然るに、原告の主張は、クリタの加入によって経済的利益が害されるというに過ぎないものであり、過去の事実関係であるばかりか、何ら法律上の利益主張ではない。

よって、本件訴えに確認の利益はない。

2. クリタは、本件決議当時、被告の地区内に事業所を有し、観光旅客に対して主として一五名以上の団体記念写真の撮影制作を行う小規模の事業者で、被告定款八条所定の被告の組合員たる資格を有していたのであって、クリタからの加入申込を拒否する正当な理由は存在しない。

被告への加入申込を拒否しうる正当な理由は、(一)加入申込者の規模が大きく、これを加入させれば組合の民主的運営が阻害され、あるいは私的独占禁止の適用をうけるおそれがある場合、(二)除名された組合員がただちに加入申込みをしてきた場合、(三)加入申込み前に員外者として組合の活動を妨害していた場合、(四)その加入により組合の信用が著しく低下するおそれがある場合、(五)共同施設の稼働能力が現在の組合員のみでも不足がちである等、組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となる場合等に限られるところ、本件クリタの加入申込みは、右のいずれの場合にもあたらない。

被告への加入を拒否しうる正当な理由について、原告は組合員の精神的紐帯の有無を問題とするが、そのような事由は、協同組合の公共的立場からみて到底受け入れられない。

また、原告の主張する被告の内部基準は、特定組合員の既得権保護を目的としたものではない。

したがって、本件決議は、なんら違法ではない。

三、被告の主張に対する原告の反論

被告への加入申込みを拒否するについての正当な理由の有無は、被告の主張するような抽象的な事項のみならず、協同組合の設立目的、事業内容、構成組合員の性格、新規加入の及ぼす影響等の具体的な情況を詳しく検討してこれをなすべきである。

本件については、1原告は正に被告への加入によりその経済的基盤を安定させているものであること、2天ノ橋立への旅行者はその絶対数が少なく、被告を通じての観光客は原告とクリタとの二業者で分けることが本来不可能な程度に少数であること、3クリタの加入によって原告の橋立営業所閉鎖の危険性は極めて大きく、その加入の影響は計り知れない程大きいこと、が明白であるから、右正当な理由が存在するのは明らかである。

第三、証拠<省略>

理由

一、請求原因2の事実は、当事者間に争いがない。

原告の本件訴えは、被告の理事会の本件決議の無効確認を求めるものであるところ、まず、かかる訴えの適否について検討する。

1. 確認の訴えにおけるいわゆる確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することがその法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められる。このような法律関係の存否の確定は、右の目的のために最も直接的かつ効果的になされることを要し、通常は、紛争の直接の対象である現在の法律関係について個別にその確認を求めるのが適当であるとともに、それをもって足り、その前提となる法律関係、特に過去の法律関係に遡ってその存否の確認を求めることは、その利益を欠くものと解すべきである。もっとも、現在の権利又は法律関係の個別的な確定が必ずしも紛争の抜本的解決をもたらさず、かえって、これらの権利又は法律関係の基本となる法律関係を確定することが紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合においては、右基本となる法律関係の存否の確認を求める訴えも、それが現在の法律関係をめぐるものであるか又は過去のそれをめぐるものであるかを問わず、確認の利益があるものと認めてこれを許容すべきものと解するのが相当である。

ところで、法人の意思決定機関である会議体の決議は、法人の対内及び対外関係における諸般の法律関係の基礎をなすものであるから、その決議の効力に関する疑義が前提となって右決議から派生した各種の法律関係につき現在紛争が存在するときは、決議自体の効力を既判力をもって確定することが紛争の解決のために最も有効適切な手段である場合がありうることは、否定しえないところと解される。商法二五二条は株式会社の意思決定機関である株主総会の決議の内容の法令違反を理由とする当該決議の無効確認請求の訴えを許容しているが、それは、決議自体の効力を確定することが決議を基礎とする諸般の法律関係について存する現在の法律上の紛争を抜本的に解決し、かつ、会社に関する法律関係を明確かつ画一的に決するための手段として最も適切かつ必要であることに鑑み、かかる訴えにつき確認の利益を肯定したものと解される。

2. これを中小企業等協同組合法についてみると、同法は、五四条において総会について商法二五二条を準用しており、その趣旨は株主総会決議の効力を争うことを許容することとされた趣旨として右に述べたところと異なるところはないと解されるものの、理事会については、同様の準用規定を置いていない。しかし、理事会決議の効力に疑義が存する場合、決議の内容によっては、それに基づき派生する法律関係について連鎖的に種々の紛争が生じうることは総会決議の場合と同様のものがあると解せられ、単に準用規定がないことのみを以て同法二五二条の類推適用の可能性を否定することは妥当ではないというべきである。殊に、本件において無効確認請求の対象とされている被告の理事会決議は、組合員の新規加入の申込みに対する承諾を内容とするものである。法の関係規定によれば、法の適用を受ける中小企業等協同組合においては、理事会は組合の業務執行を決定するものとされているにとどまり(三六条の二)、組合の意思は、総会がこれを決する権限を有するものと解される。しかしながら、組合の意思決定は常に総会自らの議決によらなければならないものではなく、総会の意思に基づき、その権限を業務執行の決定機関たる理事会に対して委ねることは、同法が明示的に禁止していない限り、許されるものと解される。このような観点からすると、組合の意思に懸かる組合員の加入(一四条)及び除名(一九条一項三号)は、その性質上、総会の議決によるべく、特に、組合員の除名は、明文をもって総会が自ら議決すべきものとされている(一九条二項)ものの、組合員の加入について総会自らが議決をしないでその権限を理事会に委ねることは、法の許容するところと解すべきである。そして、本来総会の議決によるべき事項に係る意思決定の権限が当該総会の意思に基づいて総会以外の他の機関に委ねられている場合には、当該他の機関の意思によって総会の意思すなわち法人の意思が実現されることにも鑑み、右権限を委ねられた機関の議決についても、商法二五二条を類推適用し、裁判上その効力を争いうるものと解するのが相当である。

本件についてこれを見るのに、被告は法の適用を受ける中小企業事業協同組合であり、原本の存在及びその成立に争いのない甲第一号証の被告組合の定款第九条によれば、被告組合は組合への加入の申込みに対する諾否を理事会に決定せしめることとしていることが認められ、右認定に反する証拠はない。そして、右に述べ来ったところによれば、被告の理事会における本件決議の無効確認を求める訴えは、現に存する法律上の紛争の解決のために適切かつ必要と認められる場合には、商法二五二条を類推適用して許容されるものと解するのが相当である。

二、そこで進んで、本件訴えの確認の利益の有無について検討する。

1. 原告が本件決議に拘束されること及び被告の行為の違法を是正すること自体にもなんらかの利益を有すると解しうることは、いずれも、それのみで確認の利益を認めるのは実質的には確認の利益を要しないとするに等しく、到底、本件訴えを適法ならしめる確認の利益にはなりえないという外なく、この点に関する原告の主張は、失当である。

2. 次に、原告は、被告の共同受注業務による受注の割当について直接利害関係があると主張するところ、その趣旨は、要するに、本件決議に基づくクリタの被告への加入によって被告からの原告に対する共同受注の割当てが減少し、原告の営業の存立が危うくなったことをもって、本件決議を争うについて確認の利益を肯定すべき旨を主張するものと解される。

前顕甲第一号証によれば、被告は、その事業として共同受注業務をも営んでいることが認められ、右認定に反する証拠はない。クリタの被告への加入によってクリタと同一の場所において同種の営業を営む原告に対する被告からの右受注の割当てが減少し、原告の営業上不利益を受けることは、被告において法の趣旨に従って組合員に対する平等取扱いをする以上、当然予想しうるところである。してみると、被告組合において本件決議により原告が受けることのあるべき不利益は、単に事実上、経済上のものであるにとどまらず、法の趣旨から生ずるものとして、本件訴えについて確認の利益を肯定するに足りる法律上の不利益に当たるものと解しえないではないから、本件訴えについては、確認の利益を肯定するのが相当である。

三、そこで、以下において、原告の請求の当否について審究するに、前顕甲第一号証及び弁論の全趣旨によれば、本件決議当時、クリタは法八条及び被告の定款所定の被告の組合員たる資格を有していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

四1. 原告は、本件決議には協同組合の設立目的・性格から生ずる加入自由に対する内在的制約違反の違法事由があると主張する。その趣旨は必ずしも明確ではないが、要するに、組合員の新規加入を決するに当たり、加入希望者が経済的弱者であり、加入によって相互協力のもとに経済的基礎を確立する必要に迫られているかどうかについても審査し、判断する義務が被告にあるにもかかわらず、本件決議は、右の点に欠けるクリタの加入を認めたもので、違法、かつ無効であるというものと解される。

2. しかしながら、クリタが被告の組合員たる資格を有する者であることは既に認定したとおりであり、組合員たる資格を有するクリタの加入を認めることが法の趣旨を否定することになるものでないことも、多言を要しないところであって、原告のこの点に関する主張は、理由がないというべきである。

五1. 次に、原告は、法一四条のもとでは、組合において「正当な理由」があれば新規加入を拒むべきであり、クリタについてはその加入申込みを拒否する正当の事由があったにもかかわらず、本件決議は、これを無視し、拒否しなかった点において違法である旨主張する。

2. 法八条は、組合員たる資格を事業の規模等の面から定め、法一四条は、組合は正当の理由がないのに組合員たる資格を有する者からする加入申込みを拒んではならない旨を規定する。しかして、その趣旨は、組合員たる資格を有する者を一定の範囲に限定する反面、その資格を有する者に対しては、その者が希望する限り、組合に加入してその施設を利用し、組合の事業の恩恵を受けることができるようにしたものと解される。換言すれば、組合は、正当の理由のない限り組合員たる資格を有する者による加入申込みを拒んではならず、それがある場合に限り、いわば防御的に加入を拒むことができるにとどまる。法一四条の規定の文言及び前述の規定の趣旨からすると、右の解釈と異なり、同条の規定が加入申込みを拒絶する正当の理由がある場合にこれを拒絶する義務を組合に負わせたものとまで解することはできない。原告の右主張は、独自の見解というべく、右義務があることを前提とする原告の主張は、その余の点について検討するまでもなく、理由がない。

六1. 更に、原告は、定款により理事会が原告とクリタとの調整を図るべきであるにもかかわらず、これをしないままに強行され、また、新規加入者は既存組合員と共存共栄できる者であることを前提とする被告の内部基準にも適合しないにもかかわらずクリタの加入を認めたものとして、本件決議が定款ひいては法一条、五条及び一五条に違反する旨主張する。

2. 原告の右主張の趣旨も、必ずしも明確でないが、原告主張に係る理事会による調整の有無によって本件決議の法律上の効力が左右されるべきほどのものではないし、新規加入者が組合員と共存共栄できる者であるかどうかの点についても、原告より立地の点で好条件にあるクリタの加入によって原告に対する被告からの共同受注の割当てが減少した事実が存したとしても、新規加入者であるクリタが既存組合員である原告と共存共栄できる者に当たらないといえないことも多言を要しないところであり、本件決議に被告の内部基準ないし定款違反ひいては法違反が存するということはできず、この点に関する原告の主張も理由がない。

七、以上のとおり、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江見弘武 裁判官 山下寛 古部山龍弥)

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